補助金交付申請 募集要項
事業概要
人権文化のまちづくりの推進を目的に、人権の約束事運動の周知や参加登録促進につながる活動に対し補助金を交付する事業です。
申請資格
人権の約束事運動「ほっとハート北九州」の参加登録団体
※公的機関(国、地方公共団体、学校、市民センター等)は除きます。
※まちづくり協議会やPTA(父母教師会)などの地域活動団体は、上記公的機関にて活動するものであっても申請団体となりえます。
対象となる活動
市民が主体的に取り組み、今年度に実施される、以下のいずれかに該当する活動が対象となります。(事業実施が翌年2月末までに完了するものが対象)
- ・人権の約束事運動の周知又は参加登録の促進につながる活動
- ・人権文化のまちづくりを進める人権啓発事業であり、その事業を通して人権の約束事運動の周知または参加登録の促進につながると認められる活動が行われるもの
- ・登録した人権の約束事の実践のための活動
- 【重要】事業の計画・実施にあたっては、感染症の拡大防止に最大限の配慮を行うこと
ただし、次のいずれかに該当する活動は除きます。
- (1)国又は地方公共団体(外郭団体を含む)が主催または共催するもの
- (2)国又は地方公共団体(外郭団体を含む)から他の補助金等の交付を受けているもの
- (3)営利を目的として行われるもの
- (4)特定企業の広報・宣伝を目的として行われるもの
- (5)特定の政治又は宗教活動を目的として行われるもの
- (6)暴力団を利するおそれがあると認められるもの
- (7)期間内(翌年2月末まで)に完了しないもの
- (8)その他市長が適当でないと認めるもの
事業の評価基準
以下の評価基準により、評価検討会にて補助金交付の可否を決定します。
周知:人権の約束事運動の趣旨が、きちんと周知される事業であるか
波及:周知対象先が、関係団体や一般市民など多岐にわっているか
新規登録:人権の約束事運動への新規登録数がどのくらい見込めるか
内容:人権をテーマとしたものであるか
経費:補助対象経費の支出内容は適当か
申請書の受付期間
令和5年5月8日(月)~令和5年6月9日(金) ※受付は終了しました
補助金交付額
・1団体10万円を限度とし、予算の範囲内で交付します(10団体程度を予定)。
・補助の対象となるのは活動に直接必要と認められる経費に限ります。下記を参考にしてください。
・申請時には見積書や料金表等、実績報告時には領収書の提出が原則として必要です。
(対象となるもの)
- 会場費・資料代・広報費・通信連絡費等
- 啓発物作成費・購入費・使用料
- 活動に際して必要な物品の購入費
- 専門的な技術を要する業務にかかる委託料
- 研修会等の開催に当たっての講師謝礼・講師旅費
- 行事を対象とした保険料 など
※ 講師謝礼で見積書を徴し難い場合は、妥当な額であることの説明となる講師略歴等の資料を添付してください。
(対象とならないもの)
- 通常の団体運営にかかる経費
- 食料費
- 活動内容に比較して高額な備品の購入費
- 活動の本体部分にかかる委託費(広報、研修会の開催)
- 人件費(アルバイト日当含む)
- 活動者個人を対象とした保険料(対象となる活動が事前に限定されないもの)
- 対象経費であっても交付決定日より前に実施・作成・購入したもの など
申請方法
次の書類を下記まで郵送又はご持参ください。受付期間内必着。
(1) 人権の約束事運動推進活動支援事業補助金交付申請書(様式1)
(2) 実施計画書(様式2)・収支予算計画書(様式3)・事業概要(様式あり。原則ワードデータで提出)
(3) 補助対象経費の積算根拠となる書類(講師謝礼や会場費等主要な経費のみ。物品購入など軽 微なものについては不要)
※ 書類不備防止のため早めの提出をお願いします。書類が揃った時点で、人権文化推進課へご連絡ください。
※ 提出いただいた書類はお返しいたしませんので、必ずコピーを保存しておいてください。
※ 申請書様式は下記よりダウンロードできます。
※ 電子メール・FAXでの申請は受け付けできません。
補助金交付の決定・交付・実績報告
○ 提出いただいた書類をもとに評価検討会の意見を踏まえて交付を決定し、申請者に通知します。
○ 交付決定後、申請者は実施に先立って概算払で補助金を請求して下さい。
○ 完了後は20日以内に、補助対象経費についての領収書・見積書等の写しを添付して、実績報告書を提出してください。
○ 補助金交付申請や実績報告等の書類は、公開されることがあります。